2008年8月にガソリン20キロリットルを積載したタンクローリー車が横転・炎上した事故を巡り、首都高速道路は運送会社、運転者、元請運送会社、荷主に裁判で損害賠償を求めていた。その裁判をうけ、14日東京地裁は、運送会社と運転者におよそ32億9000万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
裁判で、運転者は制限速度50キロの区間を20-30キロ超過する速度で走行していた、と認定された。ガソリンというきわめて危険なものを輸送していたことに加え、タンクローリー車は重量の大きさから横転の危険が通常の車両よりも特に高いものだったとして、運転者に「高度の注意義務があった」と指摘した。被告である運転者・運送会社側の主張を退け、「不法行為の責任を負う」との判断を示した。