9月17日、日本通運は、特定信書便業務(*)において法令違反があったことを発表した。当該業務を委託する場合、業務を委託する旨の認可を受ける必要があるところ、
全社で30の事業者に対し、認可を受けずに特定信書便業務を委託していたことが判明した。この違反は6月の社内監査で発見された。速やかに社内調査を行い、総務省に報告するとともに、認可を受けていない事業者への委託を取りやめた。7月17日、総務省から全社的な調査と再発防止を求める文書の交付を受け、8月9日、総務省に報告した。同社は教育内容が不十分、かつ法令違反の有無をチェックする機能が十分ではなかったとし、教育徹底や社内ルールの整備、管理体制の見直しなど再発防止に努めていくとしている。なお、本事案による顧客への影響はないという。
(*)特定信書便業務:一定の条件に該当する信書便の役務のみを、他人の需要に応じて提供する事業。
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