郵船ロジスティクス株式会社(以下、「郵船ロジ」という)は、平成29年3月23日に、同年4月6日から71日間、通関業務の全部停止という監督処分をうけたことを発表した。
郵船ロジは平成29年1月11日に「行政処分に関するお知らせ」で、輸入鮮魚の申告方法が関税法に抵触したことを発表していた。その際は、保税蔵置場の許可を受けている施設全て(計7 箇所)において、平成29年1月27日から35日間、外国貨物及び輸出しようとする貨物の搬入停止という重い行政処分がくだっていた。不適切な申告を行っていたことが、通関業法に抵触すると認められ、今回の監督処分に至った。
郵船ロジは昨年10月より通関業務をグループ会社である郵船京浜トランス株式会社に移管していた。郵船のホームページ上では「輸出入申告官署の自由化を見据え、同社は機動的且つ柔軟な組織運営を行い、より専門性・専任性を高め、スピード感を持ったシームレスな通関サービスを提供」すると公表されているが、今回の監督処分を見据えての移管だったのでは、と語る大手荷主もいる。
いずれにせよ、郵船京浜トランス株式会社が通関業務を担当するため、郵船ロジは「業績への影響は軽微」と発表している。
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