郵船ロジスティクス株式会社(以下、郵船ロジ)は1月11日、輸入鮮魚の虚偽申告で東京、名古屋、大阪の各税関から行政処分を受けたことを発表した。
処分にいたった経緯として、輸入鮮魚の申告方法が関税法に抵触していたことがあげられている。平成27年7月、漁獲証明書等が必要となる魚種を、他の魚種と偽って輸入申告していたことが社内調査で判明。過去にさかのぼり徹底調査を行ったところ、合計37件の不適切な申告が確認された。
その結果、郵船ロジが保税蔵置場の許可を受けている施設全て(計7 箇所)において、外国貨物及び輸出しようとする貨物の搬入停止という重い行政処分がくだった。期間は平成29年1月27日から平成29年3月2日までの35日間となる。
行政処分に関して郵船ロジは「今回の処分を厳粛かつ真摯に受け止め」、「コンプライアンス体制の強化に取り組み、 再発防止の徹底に努めてまいります」とした上で、「現段階での業績への影響については軽微」と発表した。
行政処分の期間、郵船ロジは外部倉庫に委託することで輸出入業務を継続することになる。その間、NACCSなどの通関システムをマニュアルで操作するなど、業務負担が増加することが予想される。